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2022.05.23ビジネス

EC事業者の方は必見!?~改正特定商取引法の施行に伴う変更点について~

サツキ
サツキ
トリック or トリート! とりあえずお菓子ください。

皆さん、こんにちは。サツキです。

令和4年6月1日より施行される改正特定商取引法についてご存知でしょうか?
この改正法ではECサイトのショッピングカートの最終確認画面でいくつかの契約事項を簡単に確認できるようにする必要があったりするなど、EC事業者の方は必ずチェックしておかないといけないものになるかと思います。
今回はその改正特定商取引法について、概要と必要とされる対応について確認をしていきたいと思いますのでまだ対応が完了していないEC事業者の方のご参考になれば幸いです。
※上の画像は消費者庁の事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」から一部抜粋

そもそも特定商取引法とは?

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法とは(消費者庁の専用サイト「特定商取引法ガイド」より)

今回の改正特定商取引法の概要

消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな⽇常における社会経済情勢等の変化への対応のため、特定商取引法・預託法等の改正による制度改⾰によって、消費者被害の防⽌・取引の公正を図る。
特定商取引に関する法律 概要(PDF)より

今回の改正は、上記の概要の通り「詐欺的な定期購入商法」による消費者被害が年々増加し大きな社会問題となっていることに対応した形となります。
大きく4つのポイントがあります。「申込みの最終確認画面での表示義務(法第12条の6第1項)」「誤認させるような表示の禁止(法第12条の6第2項)」「契約の申込みの撤回・解除を妨げる不実告知の禁止」、「取消権の創設」。

申込みの最終確認画面での表示義務(法第12条の6第1項)

ECサイトのショッピングカートの最終確認画面において以下の項目を購入者にわかりやすく確認できるように表示する義務。

① 商品の分量

商品の数量、サービスの提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示

② 販売価格・対価

複数商品を購入する顧客に対しては個々の商品の販売価格(送料含む)に加えて支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金と代金の総額も表示

③ 支払の時期・方法

代金の支払い方法や支払い時期を表示し、定期購入契約の場合は初回のみではなく各回の請求時期も表示

④ 引渡・提供時期

商品の購入者様への引き渡し時期は配送に左右されるため商品の発送日や見込み、配送日時がある場合にはその日時を表示し、定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示(顧客との解約手続の関係上)

⑤ 申し込みの撤回・解除に関する事項

返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
※文章が長くなるなど、消費者に分かりにくくなるような事情がある場合に限り、リンク先に対象事項を明確に表示する方法やクリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を表示する方法も可

⑥ 申込期間(期限がある場合)

季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示
※申込みの期間に関する定めがあるときは商品名に併記する形式でも可
※バナーやリンク先に詳細を表示させる形式も可

事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」(PDF)より

誤認させるような表示の禁止(法第12条の6第2項)

・有償契約の申込みであることが分かりにくいもの
・表示事項の表示または記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等で人を誤認させるようなもの
※特定の文言等の表示のみならず、他の表示と組み合わせて見た表示内容全体から消費者が受ける印象や認識により総合的に判断

契約の申込みの撤回・解除を妨げる不実告知の禁止

通信販売に係る契約の申込みの撤回・解除を妨げるために、以下の事項について(嘘)のことを告げる行為を禁止。

① 申込みの撤回・解除に関する事項

例)「定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約はできない」と事実に反することを伝える

② 契約の締結を必要とする事情に関する事項

例)「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」と事実に反することを伝える

取消権の創設

消費者が法第12条の6に違反する表示によって誤認した上で申込みをした場合、消費者は申込みを取り消すことが可能。
以下の場合に取消可能となります。

不実の表示(第12条の6第1項違反)

その表示が事実であると誤認した場合

表示をしない(第12条の6第1項違反)

その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合

申込みに関して誤認させるような表示(第12条の6第2項違反)

書面の送付・情報の送信が申込みとならないと 誤認した場合

表示事項について誤認させるような表示(第12条の6第2項違反)

表示事項(分量、価格等)について 誤認した場合

まとめ

以上が、令和4年6月1日より施行される改正特定商取引法において抑えておくべきポイントになるかと思います。
より詳しい情報については以下の消費者庁等のサイトを御覧ください。
令和3年特定商取引法・預託法の改正について
法改正|特定商取引法ガイド

それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。

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